INFORMATION EXCHANGE SYSTEM

加盟店情報交換制度について

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加盟店情報交換制度について

当社は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。

01

加盟店情報交換制度について

一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。

協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。

02

加盟店等から収集した情報の報告及び利用について

加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。

03

加盟店情報の共同利用

(1)共同利用の目的

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及び必要な加盟店情報を共同利用することにより、加盟店審査の精度向上、悪質加盟店の排除及び消費者保護を図ることを目的としています。

(2)共同利用する情報の内容

  • ① 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
  • ② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として契約を解除した事実及び事由
  • ③ 利用者等の保護に欠ける行為に関する客観的事実である情報
  • ④ 利用者等からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報
  • ⑤ 行政機関が公表した事実とその内容についてJDMセンターが収集した情報
  • ⑥ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  • ⑦ 前記各号に係る加盟店の氏名、住所、電話番号、生年月日等の情報

(3)保有される期間

上記(2)の情報は、登録日から5年を超えない期間保有されます。

04

加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

協会会員であり、かつ、JDM会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター

※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
一般社団法人日本クレジット協会

05

制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き

加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示の手続きについては、下記JDMセンターまでお申し出ください。

06

運用責任者

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)

住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル

代表理事:松井 哲夫

電話番号:03-5643-0011(代表)

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